http://linux.ascii24.com/linux/linuxtoday/2000/03/22/416032-000.html http://uno.law.seikei.ac.jp/~kfjsrc/answer20010410.htm#1 http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/d/d0090.htm の、3つのページを参照しました。 私は、デジタル・ミレニアム著作権法という法律は必要だと考える。 なぜなら、 純粋に技術の進歩を考えるのであれば、情報を共有できているほうが それぞれを高めあいより良いものが出来ていくように思える。 しかし、現在商売として成り立っているもののコピー等は好ましくない。 また、技術の進歩だけを望むというのは今の世の中ではなかなかうまく いくのだろうか。私は、進歩とともに利益が生まれることで、他社との 競争心、利益を得るという欲望等がよりいっそう人々の技術の進歩への 意欲を高めることになり、これは道は違えど技術の進歩へ向かうと考える。 そう考えると、こっちのほうが経済的に考えても好ましく思えてくる。 こうなると、お金が絡んでいるので情報を各社が保護するのは難しくなるだろう。 そのためには、しっかり著作権が保護される必要性が出てくるように思う。 こういった面からこういった法律の必要性を感じるからである。 ================================= DMCAとは、デジタルミレニアム著作権法(Digital Millenium Copyright Act) のことで、ネットワーク上でやり取りされるデジタル画像や音声、文字等の 著作物の効果的な保護を目的とするものであり、デジタル化時代の著作権制度を 確立するための包括的な法律としての性格を持つ法律である。 また、この法律の成立により、米国では、デジタル著作権の保護に関する枠組みを 決めた1996年のWIPO著作権条約及びWIPO実演・レコード条約を締結するための環境が 整ったことになる。 DMCAの要旨は @ネットワーク上でやり取りされる画像や音声、文字等へのアクセスを効果的に  コントロールする技術的手段をはずしたり、それらの複製等を防止する手段  (コピープロテクション)をはずすための機器の製造等を禁止する規定を設定  (1996年のWIPO著作権条約及びWIPO実演・レコード条約に対応) A著作権侵害が問題となる場合のサービスプロバイダや非営利教育機関の責任を  限定し、その際の条件等に関して規定を設定 Bコンピュータの保守・修繕に必要な行為に対する著作権の適用除外に関する規定を設定 C特定のオリジナル・デザインの保護に関する規定を設定 といった所である。 DMCAといってまず思い起こされるのがNapsterである。Napsterと言えば、少し前に ファイル共有ソフトとして有名になったソフトであるが、その共有ファイルの多くが 違法ファイルであるということでDMCAで訴えられた。事実、9割方の共有ファイルが 違法ファイルであったようだ。しかし、残りの1割方のファイルはその他の正当な ファイルであり、それを活用しようとしていた人がいたのもまた事実である。 例えば、とてもすばらしい音楽を作曲しているが、知名度がないのでなかなか 売れないミュージシャンがいたとする。そこで、Napsterを用いてそのミュージシャンの 作曲した音楽のファイルを本人が共有して多くの人に聴いてもらえば、もしかしたら それがきっかけで爆発的なヒットをするかもしれない。 つまり、Napsterを自分の作曲した音楽を知ってもらうための媒介手段として利用すれば 知名度がないという欠点を補うものとしてとても有意義なものとなるわけである。 この例を考えると一概に”Napster=違法”という図式は成り立たない。利用者の 倫理観によって良くも悪くもなる場合にはいきなりDMCAを適用して取り締まって しまうのもどうかと思うし、Cのようなオリジナル・デザインの保護といって 少しデザインが似通ってしまったからといって、すぐに取り締まるのもおかしい 気がする。 結局の所、その辺を判断するのも人間であり主観が入らないとも限らない。 数字のようにここから先が駄目と線を引ける訳ではないので、取り締まるための 法律として存在することは間違いではないが、是非の判断は1つ1つの事例に 合わせて裁判などできるだけ主観の入りにくい部分で判断していくしかないようだ。 参考 平成11年版 通信白書 http://www.yusei.go.jp/policyreports/japanese/papers/99wp/html/B1130000.html ナップスターのシステムおよび社の概要 http://www.comit.jp/copyright/napster.html ================================= デジタル・ミレニアム著作権法について  デジタル・ミレニアム著作権法とは、インターネット上の著作権侵害に対抗するために作られた ものである。その概要は、コピーガードなどの技術的保護手段の回避を防止するための改正、権利 管理情報の改鼠等に対する法的措置、並びにインターネット上の無断利用行為についてサービス・ プロバイダーの法的責任を定めることなどである(参照1)。しかし、現在、アメリカ映画協会 (MPAA)とReal Networksは、「デジタル・ミレニアム著作権法」(Digital Millenium Copyright Act)を悪用し、消費者をおどしたり、判例法で長い間確立している権利を妨害したりしている。こ の権利とは、憲法上の基本的、本質的な問題に関わるもので、すなわち公正使用と平等利用の権利 のことである(参照2)。  もともと、ユーザーの権利を守るためのものだったはずが、今では、普通に使うことすら妨害さ れている。これでは、何のために作ったのかが分からない。このデジタル・ミレニアム著作権法自 体は悪くないのだが、それを悪用しようという人物がでてきてしまっている。これは、もはやイン ターネット上の問題ではなく、人と人との問題である。どんないい法を作っても、それを悪用しよ うという人がいる限り、このような問題は解決できないと思う。しかし、これがなければ、著作権 はもっと侵害されていたような気がする。そういった意味では、これはとても重要なものであると 言える。 参照1→http://uno.law.seikei.ac.jp/~kfjsrc/answer20010410.htm 参照2→http://linux.ascii24.com/linux/linuxtoday/2000/03/22/416032-000.html ================================= DMCA(デジタル・ミレニアム著作権法)について DMCA(デジタル・ミレニアム著作権法)は、昨今のコンピュータ普及には必ず必要な法律であ る。しかし、これはどの法律にも言えることだが、法律を眺める視点によって解釈が大きく異なる という問題が生じている。 実例として、アメリカ映画協会(MPAA)とReal Networksは、米国著作権法第1201条の「状 況によっては」著作権保護の立法措置を迂回するための装置やサービスの製造および販売を禁止し ている法律の特例を無視し、自分たちに都合のよいように解釈している。 確かに、著作権は大切なものであるが、複数の装置が協調し合い、情報を共有すればさらに技術は 進歩し、企業側、消費者側両方に有効である。企業は、目先の利益のために次につながる可能性を 閉ざしてしまっている。企業側は商品を提供している立場であるので、企業が法律の網をくぐった 理屈をならべ、他が利用できないようプログラムしてしまえば消費者には手が出せない。私は消費 者であるので、先に述べた「視点」はやはり消費者よりであるかもしれない。 以上のように、DMCAは、著作権と企業と消費者が複雑に絡み合っているためボーダーを引くの が難しい。この問題は、コンピュータの急速な普及つまり歴史の浅薄さにも関わってくるので、今 後現れてくる問題と照らし合わせてそれぞれの利益を侵害しないよう、作り上げていくしかないと 思う。 参考資料 http://linux.ascii24.com/linux/linuxtoday/2000/03/22/416032-000.html      http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/d/d0090.htm ================================= DMCA(デジタルミレニアム著作権法)というのは、4/10の講義でも取り上げられましたが、DVDの CSSやAdobeのアクロバットリーダーを解読し、ソフトを配布したということで問題になっていま す。また、アメリカ国内でも、ネットワークのセキュリティ問題について論文を発表とした研究者 が、DMCAに反するという注意を受けて、発表をやめたという事もあったらしい。この研究者が言う には、こういったネットワークのセキュリティ問題についての研究までもがDMCAに反するというの であれば、アメリカでの、ネットワークのセキュリティ問題等に関する研究が遅れるという恐れが あり、発表ができないということで活動の場を国外に求める研究者が多く発生するということだっ た。こういったDMCAについて個人的な考えではあるが、アメリカはこのようなセキュリティを破る という、違法者をも利用して、さらに高度なセキュリティシステムを作り上げてきたと思う。この 傾向を止めるような法だと思う。今後、新技術が開発され、それを解読、破ろうとする人はこの法 によって減るとは考えにくい。むしろ、ネットワークのセキュリティ問題等に関する研究や、ほか の学術的研究に対しても悪い影響を与えるのではないだろうか。これが世界中に適用されるとなれ ば、ますます、世界の情報処理、コンピュータ分野において、研究が阻害されるように思う。 参照 http://home.att.ne.jp/air/kikkawa2000/report/chapter5/5-2.htm ================================= コピー可能性と知的財産権の関係について 僕は今回初めてDMCA(デジタル・ミレニアム著作権法)の存在を知りました。著作権の問題は、パ ソコンなどのコンピュータ上では特に、守られるのがとても難しい問題だとおもいます。DMCAに関 しての最近の話題で、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)違反の容疑で米国で起訴されている ElcomSoft Adobe Systems eBook Readerの記事を見ました。コピー防止機能を回避して電子ブック のコピーや印刷を可能にするプログラムを販売したことは、明らかにDMCAに違反していると思うの ですが、Elcom Softの弁護士は,「この問題はインターネット上で起きたもの。国境のないインタ ーネットに米国の法律を適用するのは無理」だと主張していました。僕は、インターネット上の情 報にも明らかに著作権があって、尊重されるべきだと思います。しかし、実際高額のお金を払わな くてもソフトウェアなどが手に入るとしたら違法と知りつつもそのシステムを利用してしまう人の 気持ちもわかります。 コピー可能性と知的財産権の関係は個人のモラルによるところが大きいのですが、技術の発展とと もに消費者に有利な市場が確立されるのは当然のことだと思います。その中でどうしても守りたい (コピーを防ぎたい)モノには製造側が対策を万全にするほかないと思います。実際、日本でもコ ピー防止のCDが開発されるなど、セキュリティの技術も発展しているようです。  しかし、技術が進むにつれてセキュリティの技術が上がっていってもさらにそのセキュリティを 打ち破るものが開発されて、結局堂々巡りを繰り返すような気がしますが、時代の変化とともに知 的財産権に対する考えも変化していくのではないかと思います。 参考資料 ZD NET NEWSのホームページ http://www.zdnet.co.jp/news/0204/02/b_0401_22.html ================================= DMCA (Digital Millennium Copyright Act)について DMCAは、1998年に制定されたばかりの比較的新しい法律で、セーフハーバー(safe harbor)条項は 512条(a)項に規定されています。同条項によれば、ISPは、以下の5つの条件の全てを満たした場合 に限り、著作権侵害となるもの(以下「侵害情報」といいます。)を自らがコントロールするシス テムやネットワークを通じて送信させたり、著作権侵害者に自らがコントロールするシステム又は ネットワークに接続することを許可したり、またその過程で一時的に自らのサーバーに侵害の対象 となる情報を蓄積させたとしても、著作権侵害の責任を免れるとしています。 (a) 侵害情報の送信はISP以外の者の指示によること。 (b) 侵害情報の送信、接続の許可又は蓄積等はISPによる選定を伴わない自動的なテクニカルプロセ スによるものであること。 (c) ISPは、他の者による要求に対して自動的に応答する場合を除き、侵害情報の受領者を選別しな いこと。 (d) 侵害情報は、予定された情報受領者以外の者が普通にアクセスできるような状態でシステムや ネットワーク内に蓄積されないこと。また、予定された受領者に対してであっても、送受信や接続 等に必要な合理的な時間的範囲を超えて蓄積されるものでないこと。 (e) 侵害情報は、内容に変更を加えられることなく送信されること。 また、ここで使われているISPの定義については、同法512条(k)(1)項が、「ユーザの選択したマテ リアルを、その内容に変更を加えることなく、ユーザの指示した複数のポイント間を送信させ、ま たはそのルーティングをオファーし、またデジタルオンラインコミュニケーションへの接続を提供 する機関」と規定しています。Napsterの責任が争われたA&M Records, Inc. et al. v. Napster事 件で、Napsterは自らをISPであると位置付けた上、上記5つの要件を全て満たしていると主張しま した。これに対して裁判所は、立法者の意思を吟味した上で、512条(a)項のISPに該当するために は、侵害情報の送信等や接続の提供を、「自らがコントロールするシステムやネットワーク」を 「通じて」行わせることが必要だとした上で、Napsterは、侵害情報が自らのサーバーを通過するこ となく、ユーザ同志で直接インターネットを通じてやりとりされることから、ここでいうISPには該 当しないと判断しました。 次にACCS (http://www.accsjp.or.jp/)という会社を紹介したいと思う この会社ではいろいろな分野の著作権の保護監視を行っている。ぱっと見ただけでもソニーなどの 大手メーカーも会員になっていることが分かるだろう。それだけファイル共有というものがデジタ ルデータを扱う会社にとってものすごく脅威であるということだと思う。例えば1つ10万円のソ フトがあるとしよう。これが1人から2人へ、そして4人へと増えていくと会社にとってものすご い損失になることは明らかである。 以上のことが自分で調べたことです。 さて、ここで私の意見を述べさせて頂くと、ファイルの共有自体はユーザにとって明らかにすばら しいものであるといえますが、同時に明らかに著作権を無視したユーザが現れるというのも忘れて はいけないことだと思います。例えばmp3等が無料で簡単に手に入るとしたら誰もCD屋には足を 運ばなくなることでしょう。しかし広めたい情報などを簡単に手に入れられる場である限り簡単に ファイルの共有自体を否定することはおかしいと思います。ですから私はDMCAに反対ですが、ある 程度の規制とユーザの一人一人の考えがとても重要だと思います。 ================================= (講師:これらの参考資料の引用部分は長すぎたのでカット) http://www.anti-dmca.org/ http://www.denniswarner.net/down_with_the_dmca.htm Pictures from Anti-DMCA/Free Dmitry demonstrations--->http://www2.mrbrklyn.com/freedmitry/ http://www.eff.org EFF ****************************************************** "I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country.... corporations have been enthroned and an era of corruption in high places will follow, and the money power of the country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the people until all wealth is aggregated in a few hands and the Republic is destroyed." --U.S. President Abraham Lincoln, Nov. 21, 1864 ****************************************************** "In Germany, they first came for the Communists, and I didn't speak up because I wasn't a communist. Then they came for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew. Then they came for the trade unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. Then they came for the homosexuals, and I didn't speak up because I wasn't a homosexual. Then they came for the Catholics, and I didn't speak up because I was a Protestant. Then they came for me, but by that time there was no one left to speak up." --- Martin Niemoller, Dachau, 1945 "In America, they first came for the hackers, and I didn't speak up because I wasn't a hacker. Then they came for DeCSS, and I didn't speak up because I didn't watch DVDs. Then they came for Napster and MP3, and I didn't speak up because I didn't listen to MP3s. Then they came for the cryptographers and I didn't speak up because I wasn't a cryptographer. Then they came for the researchers and the curious, and I didn't speak up because I wasn't a researcher and didn't question things. Then they came for me, but by that time there was no one left to speak up." --- Richard Forno, Washington, DC 2001 私の意見 DMCA はWTO (世界貿易機構) の情報交換への影響の象徴であるだけでなく、 それはこんにちの世界 への米国からの影響の象徴でもあると、私は考える。 事実、DMCA はアメリカ議会を通過したが, インターネット上で何でも公開したい人はだれでもその前にDMCA の方針を取らなければならない。 だから, それはMP3'sや映画のことだけでなく、世界中で研究そして考察の交換についてでもあ る。. 彼が DMCA についての記事を書いたときに私は Damian Yerrickに賛同した。もしそれが公正なソフ トウェア会社のものではなかったら?もしそれがあなたのお気に入りのレストランんだったら?あ なたの夕食になにがでるのかレストランが教えるのを断ったら?または何がケーキやピザの中に入 っているのかを見るなと言われたら?オリーブが入っているか確かめずに食べるだろうか、アレル ギーを持っているのに!しかしさからえば刑務所行きである。 宗教が神聖な本の複写を禁止したらどうだろうか。それは、宗教が伝道されないことを意味する。 教会でもモスクでも寺でも。しかも、 DMCA によって神に対する祈りを声に出すことができなくな るだろう。それが、以前からあった祈りを作った人達への著作権違法を意味するからである。 ================================= 「デジタルミレニアム著作権法についての意見」 参考: http://www.intel.co.jp/jp/education/teachto/teaching/solutions/sample_interpretations.htm    自分は、デジタルミレニアム著作権法について「反対」です。レポートのた めに、様々なインターネットサイトから10個の画像をダウンロードする場面でも、 著作権法の影響により、「各サイトの使用制限をチェックする必要があり、その出 典を引用する」必要があります。こう言った些細なことで、制限されるのは良くな いと思うし、インターネットが普及してきている時代にいろいろと束縛すること は、その普及を妨げることになるとも思います。    けれど、歌をダウンロードする場面では、その製作者に大きな迷惑をかける ことになり、良くありません。自分の理想としては、この著作権法をもう少し、 「ゆるく」すると共に、使用者が相手の事考え、最低限のマナーを守り、インター ネットを活用していくことが大切だと思います。 ================================= 吉田大輔 http://uno.law.seikei.ac.jp/~kfjsrc/answer20010410.htmより参照しました。 アメリカのDMCA(デジタルミレニアム著作権)の概要 アメリカの1998年デジタルミレニアム著作権法(DMCA)は、1996年に作成されたWI PO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の水準を達成することを中心としてインターネット 上の著作権侵害に対抗するための著作権法改正です。 その概要は、コピーガードなどの技術的保護手段の回避を防止するための改正、権利管理情報の改 鼠等に対する法的措置、並びにインターネット上の無断利用行為についてサービス・プロバイダー の法的責任を定めることなどです。  技術的保護手段の回避については、回避を可能とする機器等の販売、製造等を禁止するもので、 日本の著作権法と比べるとスクランブル信号などの再生視聴に関する技術的制限も含めています。 また、プロバイダーについては、WIPOの新条約とは別途、インターネット上の権利侵害につい て、権利者と称する者から一定の条件を満たす通知を受けたプロバイダーはその契約しているネッ ト加入者(違法と主張されている発信者)の情報送信を停止(ネット上から削除)をすれば著作権 侵害の法的責任を免ぜられるというものです。ただし、発信者側から一定期間内に反対通知があれ ばいったん削除したものを復活する手続きとなっています。その後は、裁判での決着を見守ること になります。 おおまかな内容はこんなものです。 また著作権には保護期間というのがあって原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から 著作者の死後50年までがそれに当たります。 たとえば手塚治虫さんの作品の保護期間を考えてみましょう。手塚治虫さんは1989年(平成元年) に亡くなられました。手塚治虫という名前はペンネームですが、周知の変名であるため、作品は死 後50年まで保護されます。つまり、1990年(平成2年)1月1日から起算して2039年(平成51年)12 月末日までが保護期間です。 どうように映画の著作物は公表後50年までが保護期間です。 また、共同著作物の保護期間はその著作物の著作者の中で、最後に死亡した人の死亡時を基準に計 算します。この保護期間を過ぎると著作権はなくなります。しかしプログラムなどは、こんなに待 ったのでは意味がありません。 http://linux.ascii24.com/linux/linuxtoday/2000/03/22/416032-000.html 上にあるURLにはReal Networksという会社がこのリバースエンジニアリングを悪用して消費者をお どしたり、判例法で長い間確立している権利を妨害したりしているといった内容が書かれていま す。 リバースエンジニアリングとは、ソフトウェアやハードウェアなどを分解、あるいは解析し、その 仕組みや仕様などを明らかにすることである。このリバースエンジニアリングは法律で認められて います。 ここでは、RNの製品がWindows 95、98、NT4しか完全なサポートはしていないため、DVDコードをリ バースエンジニアリングしてLinuxなどでも動けるようにするデコーダを販売しているStreamBox社 をRNが訴えたという内容である。SB(Stream Box)はRNのMediaのコンテンツを他のフォーマットに 変換したり、ビデオカセットと同様に後の再生のために保存したりするような製品をいくつか販売 している。しかし、DMCAについての米国著作権庁の摘要書ではそれを合法だとしているのです。 おそらく複数の装置が協調し、情報を共有できれば、技術が進歩して消費者はさらに恩恵を得るこ とになるだろうということから合法としているのだと思います。 私もこれくらいなら構わないと思います。 この事例からDMCAは公正利用のリバースエンジニアリングまで封じかねないということがわかりま した。 私も将来はこういったソフトウェアを開発する仕事に就こうと思っているので、このReal Networks の気持ちも理解できます。SB社はRNの会社の作った製品を利用して販売をしているわけですから、 RNにとっては気持ちのいいことではないと思います。 重要なのは社会の利益と会社の利益をどのようにつり合わせるかだと思います。もし、社会全体に 役に立つようなプログラムが生まれたとして、会社の利益のために、それを使用することを禁じて いたのでは、社会全体はなかなか進展しません。すなわち権利がより守られること=善という図式は 成り立たないのです。かといって皆が簡単に使えてしまえれば、利益が出ないため開発することが できなくなるかもしれません。 大切なのはこのバランスだと思います。 このDMCAはリバースエンジニアリングという除外事項があるように、決して生産者だけを守る規則 ではないのです。これまでの法律では生産者の著作権というものがないがしろにされてしまうため に、できたのだと思います。 =================================  ネットでDMCAを調べてみると、デジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)は、"アメリカで1998年10 月28日に施行された法律で,デジタル化された情報の著作権保護やその取り扱いを規定した、世界 で最初のインターネットでの著作権保護法(オンライン・コンピューター用語辞典 (http://www2.nsknet.or.jp/より)であることがわかった。 この法律では、著作権保護機構を破る技術を禁止しているが、このことは、表現の自由や言論の自 由に大きく影響しているようだ。今後は、DMCAと既存の憲法との食い違いをなくすことが必要だと 思う。 ================================= デジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)についての意見 僕はこのデジタル・ミレニアム著作権法は必要だと思う。確かに、この法律があることで、憲法に 保証されている言論の自由を侵害してしまうかもしれないが、もし、この法律がなければ、著作権 の保護システムの網をかいくぐって、製品を製造する人が現れ、著作権所有者が、多大な損害を受 けてしまうからである。 法律というものは、あるものを保証すれば、他のあるものを侵害してしまうものだと思う。 確かにこの法律によって消費者はいろいろなことを制限され、注意していないと起訴されてしまう ことになりかねないので、僕も消費者の視点からだと、こんな法律はないほうがいいと思うが、そ れは消費者の守るべきことだと思うので、仕方ないと思う。 参照 http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/d/d0090.htm ================================= コンテンツに関するプロバイダの責任に関して制定された法律であるDMCA法に おいて、コンテンツには、著作権の侵害だけでなく、名誉毀損や侮辱的な言 動についてもプロバイダの責任範囲を明確に規定していく必要があると思いま す。定期的に内容をチェックしているプロバイダのほうが、有害コンテンツを 見付ける可能性が高くなるはずなので、もし、不定期に内容をチェックするプ ロバイダよりも重い負担がかかるならば、法の存在の意味がありません。 ================================= DMCA(Digital Millennium Copyright Act)について。 DMCAとは?→DMCAと言う言葉をインターネットで調べたところ、 (http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/d/d0090.htm)というページに、DMCAは「アメリカで1998年10月 28日に施行された法律で,デジタル化された情報の著作権保護やその取り扱いを規定している。世 界で最初のインターネットでの著作権保護法。」であるという記載があった。やはりデジタルとい う概念が最近のものだから、この法律も最近できたものだった。 DMCAが利用される場面→DMCAは、インターネットのサービス・プロバイダを著作権問題から守る 「保護規定」があって、例えば、Napster社の著作権違反の疑惑事件では、Napster社側は原告の米 レコード産業協会に対して、「インターネットで海賊版を流通させるのは,海賊版を作った当人が 悪い。それを結果的に流してしまったプロバイダには,何の罪もない。つまり、自分たちはファイ ル交換サービスを提供するプロバイダに過ぎない。著作権法を犯しているのは,実際に海賊版を作 った個人ユーザであって,我々ではない」としている。(参考 :http://bizit.nikkeibp.co.jp/it/top/view/future/backnum/2000/20000522.shtml) ================================= デジタルミレニアム著作権法とはデジタル化された情報の著作権保護やその取り扱いを規定してい る世界で最初のインターネットでの著作権保護法。アメリカで1998年10月28日に施行。 (参考ページ http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/d/d0090.htm) それができるまでにもWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約というものがありましたが、それ をさらに改正した法律がDMCAです。その概要は、コピーガードなどの技術的保護手段の回避を防止 するための改正、権利管理情報の改鼠等に対する法的措置、並びにインターネット上の無断利用行 為についてサービス・プロバイダーの法的責任を定めることなどです。 (参考ページhttp://uno.law.seikei.ac.jp/~kfjsrc/answer20010410.htm) 僕はこの法律に賛成です。この法律が出来たということはそれだけネット上での著作権についての 犯罪が悪質化してきているのだと思います。ネット上でソフトウェアの海賊版も大量に出回ってい るのをよく聞きます。それは消費者からしてみれば本物より安い値段で手にはいるので助かります が、企業の立場からしてみれば自分たちが何年もかけて開発したものが一瞬でネット上やその手の 業者から流れ、自分たちの利益を横取りされてしまうわけですから深刻な問題でしょう。僕は今ま であまり著作権など考えたことがありませんでした。例えば聴きたい音楽があった場合、CDは買わ ずにレンタルしてMDに録音します。この方が買うよりもずっと安上がりだからです。しかし僕たち のそういう安易な考えが悪質な著作権問題を引き起こしたんだと思います。だから僕たちはもっと 制作者を尊重し、自己にもっと責任を持つべきだと思います。今、犯罪は現実から仮想世界(ネッ ト上)に広がっています。それに対抗するには僕たちの心構えも大切です。その点からいうとDMCA が出来たということは著作権について考えるいいきっかけだと思います。 ================================= デジタルミレニアム著作権法について理解したことと、感想: デジタルミレニアム著作権法について調べていると「Real Networksの製品とReal Mediaのコンテン ツのおかげで不幸になる。」ことがわかった。「Real Networksの製 品とReal Mediaのコンテン ツ」とは、DVDなどであるらしい。DMCAの中に組み込 まれている除外事項に問題があるために、弁 護士たちがそれをいいように利用するか ら問題視されているのだと思った。 =================================  アメリカのDMCA(デジタルミレニアム著作権)の概要 A.  アメリカの1998年デジタルミレニアム著作権法(DMCA)は、1996年に作成され たWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の水準を達成することを中心としてインター ネット上の著作権侵害に対抗するための著作権法改正です。  その概要は、コピーガードなどの技術的保護手段の回避を防止するための改正、権利管理情報の 改鼠等に対する法的措置、並びにインターネット上の無断利用行為についてサービス・プロバイダ ー(以下、「プロバイダー」という。日本で言えば「ニフティ」のような接続業者のこと。)の法 的責任を定めることなどです。  技術的保護手段の回避については、回避を可能とする機器等の販売、製造等を禁止するもので、 日本の著作権法と比べるとスクランブル信号などの再生視聴に関する技術的制限も含めています。 また、プロバイダーについては、WIPOの新条約とは別途、インターネット上の権利侵害につい て、権利者と称する者から一定の条件を満たす通知を受けたプロバイダーはその契約しているネッ ト加入者(違法と主張されている発信者)の情報送信を停止(ネット上から削除)をすれば著作権 侵害の法的責任を免ぜられるというものです。ただし、発信者側から一定期間内に反対通知があれ ばいったん削除したものを復活する手続きとなっています。その後は、裁判での決着を見守ること になります。 http://uno.law.seikei.ac.jp/~kfjsrc/answer20010410.htm DMCAについて私は個人の財産について大きく影響するようにおもえる。上にもあるようにイン ターネット上の著作権侵害となると勝手に情報をコピー、上映、上演されれば権利者の所得は大幅 にへってしまうだろう。 また流れた情報の中に個人的な情報まで入っていると、プライバシーの問題にもなってくる。 やはりこのことから考えても個人を尊重する現在、私はこのDMCAは必要に思える。何が起こる かわからない世の中で個人個人を守っていくような法律は必要になるとおもう。 ================================= デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に付いて。 最近では独自に音楽CDのコピーを規制するCDを出す企業も出てきました。将来、それでもコピ ー規制を破る人が出て不正なコピーが横行するのならば、日本の企業でも将来そういった法の成立 を望む人が出てくると思います。そうなってくれば、現在から将来ますますインターネットの世界 などでは企業の配信する形や様々な規制がかけられていき、著作物が減っていくと思います。規制 し縛り付けるのもどうかと思いますし、破り著作権を侵害するつもりでなくても、結果的にそうな るのもどうかと感じました。だからDCMAに付いては一概に賛成や反対とはいえないと感じまし た。 =================================  アメリカで施行された法案、DMCAについて私は大いに不満をもっている。この法案、確か に、オリジナルと遜色ない複製物を簡単に生成できるデジタル時代だからこそ、著作者の権利を保 護するにあたって必要な法案かもしれない。が、どうも私には、そこに行き過ぎた権利の主張があ るようにしか思えない。  米国では、インターネットラジオに対する音楽著作権の徴収も近々行われるそうだ( http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/2002/0328/carp.htmより引用)。 多くの人々が無料で楽しめたはずのインターネットラジオが、閉鎖もしくは縮小の方向に向かえ ば、人々の音楽に対する興味は薄れるのではないか。  著作者(またはそれを管理する側)の一種暴挙ともとれる主張によって、本来は共有財産である べきはずの音楽や映像が非常に閉鎖的なものになってしまう。製作者は『皆にこの作品を見て欲し い』というつもりではなく、『この作品で金を稼ぎたい』という私欲の権化ばかりなのだろうか。 行き過ぎた商業主義は、業界の衰退を招く。  また別件では、JASRACが2000年頃に、商用、非商用を問わず、インターネット上での JASRAC登録曲のMIDIファイル公開を違法とする指針を打ち立てた( http://www.jasrac.or.jp/より引用)。 元々私は趣味でシンセサイザーを扱う人間だったので、この衝撃は大きかった。このことにより、 著作権の侵害を目的としているわけではないMIDIデータの『打ち込み職人』達が、自らのホー ムページを閉鎖せざるを得なくなった。私はこの打ち込み職人達の存在を一種の文化だと思ってい たし、彼らの行為が著作権法に抵触するなど思ってもいなかった。  現代では権利者の権利が過保護にされる傾向があるようで(正統性のある保護ならいいのだ が)、私はどうにも同調できない。著作者には作品を公開し利益を得る権利はもちろんのこと、多 くの人々に作品の(ある程度の)公開性を持たせる義務があるはずであると私は考える。そして著 作者はその義務を履行しなければならないのではないか、と私は思う。 ================================= 僕個人の意見としては、デジタルミレニアム著作権法というのは、あっていいものだと 思う。今の社会にデジタル技術はなくてはならないものではあるが、普及しすぎたことで 当然問題もでてくる。それを規制するための何かは必要になってくる。アメリカでのナッ プスターの問題のように個人または団体の著作物を無許可で世界中に氾濫するような可能 性があるもの取り締まらなければならない。しかし何でもかんでもDMCAを行使しすぎ るのもいけない。インターネットを通しての音楽配信は、レコード協会の打撃や著作権の 違反などが言われている。個人で楽しむためにパソコンにダウンロードするのは良いのだ が、それを大量にコピーして安く販売するのがいけない。そのようなことをさせない法 律ではあるがそんなことをできるのもするのも一部の人。そのためにほかの大多数の自由 まで奪い取ってしまうことはやめてほしい。  新たな市場の場でもあり技術進歩の可能性も秘めているデジタル分野。その発展の重荷 となるのか正義となるのかは今はわからない。  http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/mp3_law.htm 「MP3と著作権法」 ================================= 1998年に作られた法律らしいけど今まで知らなかったのは、新聞をあまり読まなかった 自分も悪いけどコピーガードに関して厳しく取り締まっていなかった日本政府も悪いと思う。日本 のCDにコピーガードがついたのはほんの二ヶ月ほど前だから欧米諸国に比べてはるかに遅れてい る。DVDに関しては最初からコピーガードがかかってたみたいだけど、その当時DVDをもっていなか った自分にしてみれば、邪魔以外の何者でもなかった。一度ためしにビデオに録画してみた。結果 は…..言うまでもなく最悪だった。声は変わるし画面は見れたもんじゃないしで悲惨だった。 話をCDに戻すとコピーガードには腹が立つ。せっかくCD-Rのついたパソコンが手に入ると思ったら これだ。マイCDを作るためだけと言ってもいいぐらいだったのにコピーガードがかかるとなったら ほとんど意味がなくなる。個人で楽しみたいから複製をつくりたかったのに。 音楽業界にしてみれば、これで少しは安心できたかもしれない。海賊版も減少すると思う。(一時 期だけ)でも、そのうちコピーガードを無効にするソフトか何かが出てくると思う。 現にBoAのコピーガードがかかったCDを複製した友達がいる。こんな感じで今後も進んでいくと思 う。だから海賊版がなくなることは永久にないんじゃないかな。 どんな法律を作っても最終的には無駄に終わるような気がしてならない。企業などの著作権も侵害 されつづけるだろう。 ================================= 日本のDMCAはあまり厳しく取り締まられていないと思う。 強化すれば、音楽やビデオをコピーされることも減るだろうし、そういうものを取り扱っているシ ョップが次々につぶれる事も防げると思う。私の周りでのDMCAの有無はあまり変化がないので、あ まり感心が持てなかった。 ================================= DMCAについて  DMCAでは、主な目的は著作権法を侵害したユーザーを締め出すことが目的とされているよう に思いますが そのユーザーを誰が締め出すのかが問題になると思います。 主にそれは著作権者がプロバイダーにそのユーザーを指名するという形になっているようですが やはり、それはプロバイダーの管理にするべきだと思います。 全責任がプロバイダーが負うとまではいかなくとも、プロバイダーにも責任の1部があり プロバイダーにより、各Webサイトが巡回、チェックされそのサイトの管理者に警告等が届くように する ほうが、都合がよく感じます。  さらに、この法律では著作権物へのアクセスの規制や不法コピーの防止といった技術的保護措置 を回避する装置やプログラム あるいはサービスの製造・輸入・販売を禁止していますが、コピーガードのかかったCD等を家庭 内で使用を目的として コピーすることも、もう無理なのでしょうか?レンタルCDショップなどは、CDなどのコピーが 可能なために普及している と思われるのですが、このようなレンタル産業も駆逐されるように思います。 しかし、不正コピーが広まりすぎている今、コピーガードは必要でしょうし、更にそれを回避する プログラムを製作するのに対して なんらかの抑圧が必要だと思います。 ================================= アメリカでDMCAが施行されて三年半以上になるが、私はこの法律が過度に適用されることによっ て、多くの人間の創造的な意見、発見が抑制されることになるのではないかという問題が、この法 律の是非を考える上で一番重要な点であると考えている。 たとえば、インターネット上のコンテンツの著作権所有者が自分の著作権を侵害するコンテンツを 確認した時、それを削除させる権利を著作権所有者に与えることが規定されているが、これにより 著作権所有者、またそのメディア企業が個人などのコンテンツ配信を過度に管理し、一方的に強者 になることは避けなければならない。そうなることにより個人が、本当は創造的な内容であっても 著作権に触れるのでは、と配信をしなければ、社会の利益が減少することになるからである。 現在、著作権には非営利目的、私的利用、また家庭の中で使用する限りコピーが認められている場 合が多い。だが、技術が進歩して個人でのコピー能力が大幅に増大した今、どうやって家庭の中と 外との線引きをしたらいいのか、ということもDMCAを考える時には避けて通れない。コピーを全面 的に禁止することは非現実的であるから、それを見分ける新技術が必要ではないか? 以上のような問題が未解決のままアメリカでDMCAが施行されていることは、インターネットの普及 により著作権が軽視される傾向が急速に広まったとはいえ、仕方のないことであるとは思わない。 もう少し議論が必要であると思う。 ================================= DMCAがなかったらインターネットのサイトの情報が他人に利用されそのサイトの持ち主に損害、不 利益を与えてしまい情報社会はめちゃくちゃになってしまう。しかし現代の情報社会で問題が発生 しないようになっている。もしそのようなことが起こったとしても著作者はこの法律により保護さ れるのである。これの法律は情報社会において必要不可欠な存在である。 =================================  著作権が侵害されるのはもちろん問題であるし、著作権者の経済的な利益を守ることもとても大 事なのはいうまでもないと思う。しかし、著作権が侵されるおそれがあるからといって新しい技術 を全面的に禁止しようとするのはどうかと思う。というのはそのような新しい技術の中から画期的 な発明やビジネスモデルがでてくるといった可能性があるからだ。技術の問題とそれを利用する人 間のモラルや意識の問題は切り離して考えられるべきであるのではないだろうか?  また、もしPC上でのCD-RへのデジタルコピーやMP3ファイルなどへのエンコーディングなどを禁止 できたとしても、新たな技術がでてきていたちごっことなることは目に見えているのであるから、 むしろ著作権利者側は禁止するより積極的に参入していき、二次利用請求権を考えていくやり方の 方が賢明なのではないかと思う。  著作権利者の権利と消費者の利便性、そして技術の将来性、これらのバランスをいかにうまくと っていくかが重要なのだろうがとても険しい道のりだと思う。 ================================= インターネット上での著作権侵害に対抗するための著作権法のDMCA(デジタルミレニアム著作権 法)について、不法発信者やインターネット上の無断利用者に対してDMCAは法的措置でそれらを防 ぐことができる。がしかしサービス・プロバイダーの著作権侵害責任の制限について、デジタル技 術が進歩する今、これからもっと厳しく違反者がへるよう権法改正していったほうがよいと思う。 あと違反者が出た時のルールをより細かく決めた方がよいと思う。 ================================= Digital Millennium Copyright Act(DMCA) デジタル・ミレニアム著作権法  アメリカで1998年10月28日に施行された法律で,デジタル化された情報の著作権保護やその取り 扱いを規定している。世界で最初のインターネットでの著作権保護法。  著作権の保護システムを出し抜くような製品を「製造」することを犯罪と規定している。そのた め,これは憲法に保証された言論の自由を侵害するものだと主張して,訴訟が起こされている。こ れほど対象範囲の広い法律は,ヨーロッパでも同様の仕組みを考慮中とはいえ,現在は米国だけに しかない。そのため,諸外国のセキュリティー研究者が刑事訴追の恐れから米国企業を避けるよう になる可能性もある。少なくとも,問題の多いシステムを破った(研究した)人間に,裁判所から の令状が舞い込む可能性がある。また,製品に暗号化によるセキュリティーが施されていない場合 に,企業がどこまで保護されるかについては明確ではない。  コンテンツの著作権所有者は,著作権を侵害するコンテンツがあることを確認した場合,ISP に 該当ファイルのリストを提示して削除させたり,特定ユーザーに関してインターネット接続を完全 に切断させたりするよう, ISP に通告することができると規定されている。そして,ISPは,この 要求に応じれば,あらゆる法的責任を免れることができる。このような措置は米国内でのみ適用可 能となっているが,著作権所有者は,同じ結果を得るために国際組織に働きかけることができる。  この規定はその多くが ISP 各社にとって実現性に乏しく,追跡システムの登場まで,各社ともフ ァイル交換を監視できずにいた。ただし上記について,『ISP に求められるのは,著作権を侵害す るコンテンツへのリンクや,そのようなコンテンツを載せているウェブサイトにつながるリンクを 削除することだけで,ISP がユーザーの接続を停止しなければならないなどとは規定されていな い』とする意見もある。なお,ISP は削除するコンテンツを復活できる様にもしなければならな い。 これまでに DMCA に抵触したとされる例  ロシア人プログラマー,ドミトリー・スクリャーロフ氏は,電子書籍の著作権を侵したとして, 懲役25年と200万ドル以上の罰金を科されたが,最終的には司法取引に応じて起訴を取り下げられ た。レコード業界のデジタル透かし技術の仕組みを破った8人の研究者の1人,エドワード・フェ ルトン準教授は裁判に負けた。ハッカーを主な読者とする『2600』誌の主張は退けられ,この出版 社は,DVD 暗号解読ソフト『DeCSS』を配布できなくなった。 参考http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/d/d0090.htm 自分の意見 著作権を保護するために作った法律なのに自由を侵害されるモノたら言われたりするので、物事一 方から見てるだけじゃ駄目だと思った。 ================================= 今回の課題のデジタルミレニアム著作権法についてインターネット上のGoogleで調べました。そし てデジタルミレニアム著作権法とは、アメリカで1998年10月28日に施行された法律で,デジタル化 された情報の著作権保護やその取り扱いを規定している。世界で最初のインターネットでの著作権 保護法。デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の制定目的は、デジタル化・ネットワーク化する情 報社会の発展に向けたインフラ整備に対応するためである。と記されていたが、正直あまり理解す ることはできませんでした。でもぼくなりの意見を述べようと思います。僕が最初思ったことはこ の法律はあまり機能していないのではないかということである。この法律はおおまかに言えば、コ ピーガードなどの技術的保護手段の回避を防止するための改正などの法的責任を定めることとぼく は思います。ですが、いま借りたCDを複製してそれを友達などに売ったりすることが組織的に行わ れたりしている。このようなことを取り締まることはとても困難だと思います。さらにこの法律の ややこしいことはゲームの中古販売が認められたということだと思います。ゲームの複製物と音楽 の複製物は何が違うのか、そこを明確にするべきだと思います。今回インターネットで調べている と著作権に関する事件が多数掲載されていました。それにこのデジタルミレニアム著作権法に反対 している人たちの意見も別のページに掲載されていました。その人たちは「米国の著作権法は創造 を促すことが目的だったが,200年後には創造性を減衰させるものになるだろう」と言っていまし た。ぼくはあまり著作権のことを理解することができませんでしたが、このような反対している人 たちがいるということはやはりこの法律に問題があるということだと思います。だからもっと議論 の場をもうけて反対する人がいなくなる、みんなが納得する法律に改正するべきだとぼくは思いま した。そうすればネット上での問題も解決する日がやってくると思います。 ================================= DMCA(デジタルミレニアム著作権法)とは、 「アメリカで1998年10月28日に施行された法律で,デジタル化された情報の著作権保護やその取り扱 いを規定している。世界で最初のインターネットでの著作権保護法。」(1) のことであり、 「著作権の保護システムを出し抜くような製品を「製造」することを犯罪と規定している。そのた め,これは憲法に保証された言論の自由を侵害するものだと主張して,訴訟が起こされている。こ れほど対象範囲の広い法律は,ヨーロッパでも同様の仕組みを考慮中とはいえ,現在は米国だけに しかない。そのため,諸外国のセキュリティー研究者が刑事訴追の恐れから米国企業を避けるよう になる可能性もある。少なくとも,問題の多いシステムを破った(研究した)人間に,裁判所から の令状が舞い込む可能性がある。また,製品に暗号化によるセキュリティーが施されていない場合 に,企業がどこまで保護されるかについては明確ではない。」(2) とのことである。 また、関連記事に、 「2001年11月27日 2:00am PST  アイルランド、ダブリン発――スタンフォード大学で法学を教える ローレンス・レッシグ教授が、米国の著作権法はすっかり手におえなくなっており、そのせいで文 化が死に絶え、世界の歴史的知的財産が失われてしまうだろうと語った。  レッシグ教授によると、著作権が保護される期間は、1世紀前には14年間だったものが、現在では 作者の死後70年までに膨れ上がり、著作権は大企業が市場における支配権を無制限に引き延ばすた めの道具になってしまったという。たとえば、『ホワイト・クリスマス』で知られる作曲家アービ ング・バーリンの楽曲は、発表後140年も著作権で保護されることになる、とレッシグ教授。  だが、ビジネス界において著作権を「ため込んでいる人々」に対抗し、著作権を回避する新しい 技術――たとえば、ピアツーピア通信プログラムなど――を使用する闘いが進行中だと教授は指摘 する。 画家や音楽家、作家やプログラマーたちのために著作権が存在するという理屈は、今や悪い冗談で しかないと教授は言う。1998年に成立した連邦法、デジタル・ミレニアム著作権法などは、「作者 を守るためのものではなく、莫大な著作権を所有する者の利益を代弁するもの」だというのだ。」 (3) といった記事があった。 つまりDMCAとは、現在のインターネットの普及による犯罪に、従来の著作権法では対応しきれ なかった部分に対応させる為の法律である。また問題点として、行き過ぎた著作権保護により、世 界全体から見た技術の向上を妨げたり、莫大な著作権を所有する者が、あまりにも多くの利益を得 てしまうといった事が挙げられる。 僕はDMCAに関しては基本的には反対である。確かに今の音楽情報等がインターネットで無料で 配布されているといった現状は正されるべきだし、そのための法律が有ってもおかしくないとも思 う。しかし、このDMCAにはまだ問題点があり、特に上記の後者は経済を滞らせる原因にもなる のではないかと思う。つまり、僕がDMCAに反対する理由は「まだ練りきれていない法律」だから である。 引用 (1)(2) http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/d/d0090.htm (3) http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20011130204.html ================================= デジタルミレニアム著作権法について 私は、デジタルミレニアム著作権法について賛成である。 というのも、デジタルミレニアム著作権法がなければ、cssなどを暗号解除装置などで破壊し何 百万ドルもかけて製作された作品が海賊版などによって出回ってしまうので私達消費者の立場に立 つと安心して楽しむことが出来なくなってしまうではないか。  また会社や作家の立場に立って考えるとその作品の収益で生活しているわけであるからその収益 をどれだけ上げるかに左右されてくるわけである。そうすれば世界のいろいろな市場が破壊されて いってしまうのである。これはもはや世界経済をいずれ脅かすものとなろう。 その様な理由で不正コピーの影響少しでも軽減できるデジタルミレニアム法はなくてはならない法 であるというのが私の意見である。 ================================= DMCA(Digital Millennium Copyright Act)とその影響  DMCA法は、1998年に米国において、インターネット上の著作権とそれに関わるプロバイダーの責 任を規定する目的で作られた法律のようである。 この法律が、主に問題となっている点は、 1、プログラムのアクセス・コントロール等の解読、またはそれらの問題点を他者に公開する行為 を規制しており、たとえそれが研究目的であろうとも、公表すれば法律違反となる可能性がある 事。 2、著作権を侵害していると思われるコンテンツを、プロバイダーが定められた手順の下に削除す ることができ、それを行わない場合は、著作権者に訴えられてしまうこと。 の2点であると思われる。  1、においては、著作権を保護するプログラムを破るような製品を作ることはもちろんの事、そ れを研究し公表する事もままならない点という事である。 実際のところ、ある研究チームが裁判で敗訴になり研究成果を公表できなくなってしまっている。 このような事は、理解し難い行為である。たしかにこの様な研究成果を悪用する者は出るであろう が、悪用する者を防ぐのも企業努力ではなかろうか。それを法律で一律に排除してしまうこのよう な法律は、公共の利益より企業の利益を取ったと捕らえられても仕方がない。つまりは科学の進 歩、ひいては学問の自由が確実に犯される行為だと思う。  2、の点は、著作権を侵害している(名誉毀損や、秩序良俗に反するものも)と思われるコンテ ンツがあった場合プロバイダーに求めれば、プロバイダー側はコンテンツの削除ができ、行わない 場合はプロバイダーを訴える事ができる。これについてはこの様な行為は検閲であり、憲法に規定 されている「表現の自由」がおかされる行為である、という事らしい。私は、この法律に関しては 賛成である。プロバイダーは、著作権の侵害であろうと名誉毀損であろうと、当事者が不利益であ ると訴えているならば応じるべきであると考える。なぜなら、この様な抑止力がなければ、インタ ーネットという世界に情報が垂れ流しにされてしまい無秩序な世界ができあがってしまう。我々の 社会は規制や秩序の基に成り立っており、その中に無秩序な世界があるならばその社会はすでに秩 序を失ってしまっていると考える。つまり、この規制に納得できないのであれば、裁判という手段 に出て自分の主張を訴えれば良いのではないだろうか。 (参) http://www.hotwired.co.jp/news/news/Culture/story/20011130203.html (hotwired japan DMCA に関する記事) http://www.yonekawa-lo.com/napsterinjuction005.htm (米川耕一法律事務所)