配付した資料の出典などを示しておきます。 ネット上の資料は URL を示せばよいのですが、紙の資料は教材として私が紙の コピーをして教室で配付することは現行法で許されているのですが、これを スキャンして(受講者限定であっても)ネット経由で配付することは許されて いません。不便です。現実世界の技術変化と法とのギャップを感じるシーンです。
総務省が Web page を保存するための制度を設ける。国会図書館の保存事例などを 載せ、権利処理のコストの問題をあげている。
国立国会図書館の分館(関西)発足をとりあげながら、近代デジタルライブラリー 機能について言及。